日本国憲法第26条第一項
「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」とある
法の下の平等の考え方では、「一律に同じ教育」を与えられなければならない❗️のはなく
「それぞれの能力に応じた教育」を受ける権利が等しく守られなければならない‼️のである
要するに「それぞれに応じた配慮をする」ことであろう❗️
その方達に特段の配慮をして、他の人の権利を侵害することがあってはならない❗️
個人の権利を最高裁裁判官15人全員一致で認めた❗️
その結果、心が女性であるという男が「女湯」に入って来た事件が発生した
その男曰く、「心は女なのになぜ女子風呂に入ったらいけないのか全く理解できません」と
入浴していた女性達の権利が著しく侵害された❗️のである‼️
こういうことが起こり得ることは素人でも容易に想定出来る
だが、成立を急いだ岸田政権、最高裁裁判官の誰一人として想定しなかったのか⁉️
性的マイノリティの方達に配慮はしなくてはならないのは分かるが、他の人の権利を著しく侵害するのは許されない❗️
個人の権利が全体を蝕んでいる‼️
「人に善を為す」
これを「偽善」と謂う❗️
小心翁