日本国憲法第26条第一項 「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」とある 法の下の平等の考え方では、「一律に同じ教育」を与えられなければならない❗️のはなく 「それぞれの能力に応じた教育」を…
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